⑴コロナ禍による離職者であること
⑵北海道内で対象業種に属する事業(※ただし公共職業安定所等に求人登録をしている事業に限る)を行う事業所に令和4年4月1日から令和4年11月30日までに、正社員等(試用期間も含めて1年以上の雇用期間かつ週30時間以上勤務)として雇用され、3ヶ月以上勤務した者であること。
⑶当該事業所に正社員等として雇用された日前1年間において、対象業種とは別の業種に属する事業で就業していたものであること。
⑷雇用された事業所において、次のいずれかに該当する者でないこと。
ア第4回改訂厚生労働省編職業分類の大分類の「A 管理職」又は「C 事務的職業」に従事するもの
イ公務員
ウ風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する「風俗営業」、同条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」及び同条第13項に規定する「接客業務受託営業」
⑸正社員等として事業所に雇用された日前5年間において、当該事業所と資本的・経済的・組織的関連性から見て密接な関係にある事業所で就業していない者であること。
⑹当該事業所に継続して勤務する意思を有する者であること。
⑺正社員等として事業所に雇用された日前6ヶ月間において、学校等の教育機関を卒業または中退していない者であること。なお、職業訓練は対象です。
⑻外国籍の者にあっては、当該事業所において雇用された時点で就労可能かつ更新可能な在留資格を取得している者であること。ただし、在留資格「技能実習」を除くほか、「特定活動」においては、46号のみとする。
※予算額上限に達した場合は、申請期間内であっても本事業を終了する場合がございます