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新型のウイルス感染症の影響で離職された全国の方へ

その先の、道へ。北海道。 新型のウイルス感染症の影響で離職された全国の方へ

大変な時にこそ、あなたの道しるべでありたい

北海道では、その面積に負けない大きな心で、道民の方はもちろん、他都府県から道内に移住し
新たなスタートを切る方を支援していくため、令和2年度に「北海道異業種チャレンジ奨励事業 」を立ち上げました。
より多くの方に利用していただきたいという思いのもとで、令和4年度も制度の継続が決定しました。

対象業種に異業種から正社員等として北海道内に就職した方に、奨励金10万円と転居費用(最大20万円)が支払われる制度です。

対象業種の詳細は、ぜひ、バイトルでご確認ください。
動画で職場の雰囲気をのぞいてみたり、仕事体験や職場見学ができる企業もあります。

あなたの新しいスタートを、バイトルは全力で応援いたします。

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新型のウイルス感染症の影響で離職された全国の方へ 介護や建設など人手不足が深刻な対象業種に異業種から正社員等として就職した場合、奨励金を支給します。 新型のウイルス感染症の影響による離職者 対象業種 就職 北海道庁 奨励金(10万円)+転居費用(最大20万円)

⑴コロナ禍による離職者であること
⑵北海道内で対象業種に属する事業(※ただし公共職業安定所等に求人登録をしている事業に限る)を行う事業所に令和4年4月1日から令和4年11月30日までに、正社員等(試用期間も含めて1年以上の雇用期間かつ週30時間以上勤務)として雇用され、3ヶ月以上勤務した者であること。
⑶当該事業所に正社員等として雇用された日前1年間において、対象業種とは別の業種に属する事業で就業していたものであること。
⑷雇用された事業所において、次のいずれかに該当する者でないこと。
ア第4回改訂厚生労働省編職業分類の大分類の「A 管理職」又は「C 事務的職業」に従事するもの
イ公務員
ウ風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する「風俗営業」、同条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」及び同条第13項に規定する「接客業務受託営業」
⑸正社員等として事業所に雇用された日前5年間において、当該事業所と資本的・経済的・組織的関連性から見て密接な関係にある事業所で就業していない者であること。
⑹当該事業所に継続して勤務する意思を有する者であること。
⑺正社員等として事業所に雇用された日前6ヶ月間において、学校等の教育機関を卒業または中退していない者であること。なお、職業訓練は対象です。
⑻外国籍の者にあっては、当該事業所において雇用された時点で就労可能かつ更新可能な在留資格を取得している者であること。ただし、在留資格「技能実習」を除くほか、「特定活動」においては、46号のみとする。

詳しい支給要件はこちら
申請手続きについて STEP01 ・指定フォームに入力・必要な添付書類を準備 STEP02 ・就職から1ヵ月以内に必要書類を送付・就職から3ヵ月後に支給申請書を送付 STEP03 指定した振込先口座に奨励金が入金される

※予算額上限に達した場合は、申請期間内であっても本事業を終了する場合がございます

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新型のウイルス感染症に罹患された方とその関係者の皆様に心よりお見舞い申し上げます。
また、感染拡大防止にご尽力いただいている皆様、感染者の診断や治療にあたられている
医療関係の皆様に深く感謝の意を表します。